【2026/8/7】🛡️2026年4月から全フリーランスが労災保険の特別加入対象に!配達員の「もしも」への備え方は変わったのか?

配達中の転倒や追突、猛暑での体調不良……。フリーランスとして働く配達員にとって「もしケガをしたら」という不安はつきものですよね。
2026年4月26日、厚生労働省から労災保険の特別加入制度に関する大きな改正が発表されました。これまで一部の業種に限られていた特別加入の対象が、業種を問わず「全フリーランス」に拡大されたのです。この記事では、そのポイントを整理しています。
✅ 制度改正で何が変わったのか
✅ そもそも「特別加入」とは何か
✅ 配達員が見落としがちな注意点
✅ 加入までのざっくりの流れ


📋何が変わったのか?特別加入の対象拡大について

労災保険の特別加入制度は、これまで段階的に対象業種が広げられてきました。

2021年9月:自転車配達員、ITフリーランスが対象に追加
2024年11月:フリーランス保護新法が施行
2026年4月26日:全フリーランスが特別加入の対象に

これまでは「自転車配達員」という括りで対象になっていた一方、原付やバイクで配達する方は加入できる団体が限られていたり、対象があいまいだったりするケースもありました。原付・バイクで配達する方も含めて、より幅広いフリーランスが特別加入を検討しやすくなったといえそうです。

⚠️ そもそも「特別加入」って何?

会社員であれば、仕事中や通勤中のケガは自動的に労災保険でカバーされます。しかし業務委託で働く配達員はいわゆる「個人事業主」にあたるため、本来は労災保険の対象外なんです。そこで用意されているのが「特別加入」という仕組み。任意で加入することで、会社員と同じように次のようなトラブルが補償対象になります。

    🩹 配達中の転倒・接触事故によるケガ

    🛵 通勤(自宅から配達エリアへの移動)中の事故

    🚑 熱中症などの体調不良による救急搬送

🛵 配達員が意外と見落としがちなポイント

制度自体はありがたい改正ですが、実際に加入を検討する際に見落としがちな点がいくつかあります。

01

掛け持ちは要注意

配達と別のお仕事を掛け持ちしている場合、片方でしか加入していないと、もう片方の事故が対象外になることも。

02

加入は自動ではない

対象になったからといって自動加入されるわけではなく、団体を通じた申請が必要です。

03

保険料は選べる

補償内容に応じて保険料の目安額を選べるので、稼働日数や収入に合わせて調整できます。

💡 「対象になった=入っている」ではない。まずは加入状況の確認から!

📝 加入までのざっくりの流れ

1 特別加入団体(配達員向けの団体が複数あります)を探す
2 必要書類を準備して申し込み
3 労働基準監督署を経由して都道府県労働局へ申請
4 承認後、保険料を納付してスタート

🌤️ まとめ

今回の制度改正で、配達員を含む全フリーランスが労災保険の特別加入をより検討しやすくなりました。稼働時間や配達件数を気にするあまり、つい後回しになりがちな「備え」ですが、いざという時に自分と家族を守ってくれる大切な制度です。この機会に、ぜひ一度加入状況を見直してみてはいかがでしょうか。


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